本記事は一般的な情報の整理であり、法律上または税務上の助言ではありません。実際の可否は所属する任命権者・人事担当の判断によります。必ず事前にご照会ください。

まず結論

  • 公務員がプロップファームに参加できるかどうかについて、条文から一律の答えは出ません。本記事はその「出ない理由」を条文に沿って示します。
  • 制限されているのは3つの行為です。営利企業の役員等を兼ねること、自ら営利企業を営むこと、報酬を得て事業または事務に従事すること。プロップファームへの参加が問題になり得るのは、主に3番目です。
  • 分岐点は報酬の性質です。自己資産の運用なのか、業者に対する役務の対価なのか。プロップファームは後者の構造で説明されることが多く、ここが株式投資やFXとの違いになります。
  • 税務上の所得区分(雑所得か否か)は、公務員法上の「報酬」に当たるかどうかを決めません。別の物差しです。
  • 許可・承認が必要かどうかの最終判断は所属庁が行います。本記事を根拠に参加や不参加を決めないでください。

「公務員は副業禁止」という説明はどこまで正確か

この論点を扱う記事の多くが「公務員は法律で副業禁止」と書いています。条文を読むと、そう単純ではありません。

国家公務員法 第103条(私企業からの隔離)

第1項は次のとおりです。

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

第2項で例外が置かれています。

前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

つまり第103条が禁じているのは、営利企業の役員等を兼ねることと、自ら営利企業を営むことの2つです。人事院の承認を得た場合は適用されません。

国家公務員法 第104条(他の事業又は事務の関与制限)

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

条文の後半、「その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも」という部分が広い書き方になっています。報酬を得て何らかの事業に従事する場合には許可を要する、という構造です。

地方公務員法 第38条(営利企業への従事等の制限)

第1項は次のとおりです。

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

第2項では、人事委員会が人事委員会規則により許可の基準を定めることができるとされています。

読み取れることは3つです。

  1. 「任命権者の許可を受けなければ」という条件付きの構造です。無条件の禁止ではありません。
  2. ただし書により、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員などを除く)はこの限りではありません。
  3. 許可の基準は人事委員会規則に委ねられており、自治体によって基準が異なり得ます。

3つの条文で制限されている行為

行為国家公務員法地方公務員法
営利企業の役員・顧問・評議員を兼ねる第103条第1項で禁止(第2項で人事院の承認による例外)第38条第1項で許可制
自ら営利企業を営む第103条第1項で禁止(同上)第38条第1項で許可制
報酬を得て事業・事務に従事する第104条で許可制(内閣総理大臣及び所轄庁の長)第38条第1項で許可制

「副業禁止」という一語でまとめると、この3類型の違いと、承認・許可という仕組みが消えてしまいます。実務上重要なのは、自分の行為がどの類型に当たるのかを特定することです。

プロップファームへの参加はどの類型に当たるのか

上の表に照らすと、通常のプロップファーム参加で問題になり得るのは、役員兼業ではなく次の2つです。

  • 報酬を得て事業または事務に従事すること(国家公務員法第104条、地方公務員法第38条第1項)
  • 規模や態様によっては、自ら営利企業を営むこと(国家公務員法第103条第1項、地方公務員法第38条第1項)

前者に当たるかどうかは、報酬の性質と、活動が「事業に従事」あるいは「事務を行う」ものと評価されるかにかかっています。後者は、法人を設立して営むなど、営業として構えた場合により近づきます。法人化そのものの論点はプロップファームの利益と法人化・個人事業主で扱っています。

分岐点は報酬の性質 — 資産運用との違い

ここが本記事の中心です。

人事院の運用通知が扱っている範囲

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について(昭和31年8月23日職職―599、最終改正 令和7年12月19日職審―451)は、どのような場合に自営に当たり、どのような場合に承認できるかについて具体的な基準を置いています。たとえば不動産または駐車場の賃貸については、次のような規模の基準が示されています。

対象自営に当たるとされる規模の目安
独立家屋独立家屋の数が5棟以上
独立家屋以外の建物貸与できる独立的に区画された一の部分の数が10室以上
土地賃貸契約の件数が10件以上
賃貸料収入年額1,000万円以上(建物のみの場合は床面積600平方メートル以上が条件)

同通知が具体的に扱っているのは、不動産・駐車場の賃貸、太陽光電気の販売、知識技能活用事業、社会貢献活動、家業の継承といった類型です。

一方で、株式投資その他の資産運用が兼業に該当するかどうかについて、同通知に明示の規定は見当たりませんでした。プロップファームについても、当然ながら言及はありません。

株式投資やFXが一般に問題視されにくい理由

自己の資金で株式やFXを取引する行為が兼業として問題視されにくいのは、自分の資産を自分のために運用しているだけで、他者に対して労務や役務を提供していないという整理によるものと考えられます。相手方から報酬を受け取るのではなく、市場で自分の資産の価値が変動しているだけ、という構造です。

プロップファームは構造が違う

プロップファームは、この構造に当てはまりません。

  • 取引に使う資金は自分のものではなく、多くの場合はデモ環境またはシミュレーション環境です
  • 受け取るのは市場から得た運用益ではなく、業者から支払われる報酬です
  • 業者側も、報酬を役務の対価として説明する例があります

たとえば日本市場向けに運営されているFintokeiは、公式FAQで「税務関連においては、投資による利益ではなく、データ提供料における報酬として、雑所得でご申告ください」と案内しています。業者自身が「投資による利益ではなく」と明示している点は、この論点にとって無視できません。

自己資産の運用ではなく、業者に対する何らかの提供の対価として報酬を受け取っているという整理が成り立つ場合、「報酬を得て事業に従事」に当たるかどうかを検討する必要が出てきます。ここが、株式投資と同じ扱いで済ませられない理由です。

もっとも、これは「該当する」という結論ではありません。契約の内容、活動の頻度や規模、業者との関係の性質によって評価は変わり得ます。プロップファームの契約や口座の性質そのものについては資金は本物かシミュレーションかで整理しています。

給与か雑所得か — 税務上の区分は兼業規定を解決しない

よく見かける誤解を1つ整理します。

プロップファームの報酬は、雇用契約に基づく給与ではありません。したがって所得税法上、給与所得には該当しないと整理されるのが通常です。実務上は雑所得として申告される例が多いとされます。

ここから「給与ではないから、公務員法上の報酬にも当たらない」と読む説明を見かけます。これは成り立ちません。

物差し判断する対象
所得税法上の所得区分課税方法(どの所得区分でいくら納めるか)
公務員法上の「報酬」兼業の許可・承認を要するかどうか

2つは目的の異なる別の概念です。地方公務員法第38条第1項の「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事」という文言は、所得税法上の給与所得に限定されていません。雑所得として申告する所得であっても、労務や役務の対価としての給付であれば、公務員法上の報酬に当たる可能性は残ります。

したがって、「雑所得だから兼業には当たらない」という説明を根拠に判断しないでください。逆に、「雑所得だから必ず兼業に当たる」とも言えません。どちらの断定も、条文からは導けません。

なお、報酬の性質と所得区分そのものの整理はプロップファームの税金と確定申告で詳しく扱っています。税率や所得区分の判断基準は本記事では繰り返しません。

チャレンジに参加する段階と、報酬を受け取る段階

実務的には、この2つを分けて考える必要があります。

段階状況論点
費用を払って評価に参加する段階費用の支出のみ。報酬の受取はない報酬要件のある条文(国家公務員法第104条、地方公務員法第38条第1項の「報酬を得て」)には、形式上は当たりにくい
報酬を受け取る段階業者から報酬が支払われる報酬を得て事業・事務に従事する形に近づく

ただし、前段階だから無条件に問題ないとは言えません。国家公務員法第103条第1項の「自ら営利企業を営んではならない」という部分には報酬要件がありません。報酬を受け取っていない段階でも、営業として構えていると評価される態様であれば別の論点が生じ得ます。

また、所属庁の側が就業規則・服務規程で、法律の要求より広い届出を求めている場合もあります。法律の条文だけを見て足りると考えないでください。

申告義務はどうなるか

兼業の可否とは別に、報酬を受け取れば申告の論点が生じます。

所得税

国税庁No.1900は、給与所得者で確定申告が必要な人として、給与を1か所または2か所以上から受けている人のうち「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」を挙げています。公務員の給与も給与所得ですから、この枠組みが当てはまります。

給与所得がない場合(休職中など)は、所得金額が基礎控除などの控除額を超えるかどうかで判断します。基礎控除額は令和7年分から改正され、所得に応じた金額になっています。48万円という旧来の数字で判断しないでください。金額は国税庁No.1199でご確認ください。

住民税

20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。取扱いは自治体によって異なるため、お住まいの市区町村にご確認ください。

ここで1点、はっきり書いておきます。副業に関する記事では、住民税の徴収方法を普通徴収に切り替えて勤務先に知られないようにする方法が紹介されることがあります。公務員の場合、給与からの特別徴収が原則であり、普通徴収への切替を認めない運用の自治体もあります。加えて、勤務先に知られないようにすること自体は、兼業規定上の問題を解消しません。許可が必要な行為を無許可で行っている状態は、知られていないだけで適法になるわけではありません。

本記事は、把握を回避する方法を推奨しません。順序は逆で、まず所属庁に照会し、そのうえで申告を適正に行ってください。申告の実務、経費の考え方、記録の残し方はプロップファームの税金と確定申告にまとめています。会社員の副業としての一般的な進め方はプロップファームを副業で始める。サラリーマンの場合で扱っています。

一律には言えない部分

本記事で、条文および公表資料から結論を出せなかった点を整理します。

論点状況
プロップファームへの参加が「報酬を得て事業に従事」に当たるか条文の文言は広いが、当てはめを示した公表資料は確認できず
資産運用と役務提供のどちらに整理されるか人事院規則14―8の運用通知に、資産運用に関する明示の規定は見当たらず
許可・承認が必要かどうか国家公務員は内閣総理大臣及び所轄庁の長、地方公務員は任命権者の判断。地方公務員は人事委員会規則により基準が異なり得る
報酬を受け取らない参加段階の扱い報酬要件のある条文には形式上当たりにくいが、第103条の自営の論点は残る
税務上の所得区分との関係所得区分は兼業該当性を決めない。両者は別の物差し

「公務員でもプロップファームは問題ない」あるいは「絶対に違法」と断定している情報を見かけたら、その根拠として何が示されているかを確認することをおすすめします。条文と人事院の運用通知からは、いずれの断定も導けません。

確認の手順

参加を検討している場合、順序は次のようになります。

  1. 所属する任命権者・人事担当(国家公務員は所轄庁、地方公務員は任命権者)に照会します。所属先の服務規程・兼業に関する内部規定も併せて確認します。
  2. 照会は具体的に行います。契約の相手方が海外の事業者であること、費用を支払って評価に参加する仕組みであること、成績に応じて業者から報酬が支払われること、資金は業者側のもので自己資金の運用ではないこと。この4点を伝えないと、株式投資と同じ扱いで回答が返ってくる可能性があります。
  3. 回答は記録に残します。口頭のみで済ませないことをおすすめします。
  4. 税務の取扱いは、所轄の税務署または税理士に確認します。兼業の許可と申告義務は別の手続きです。

照会の結果として参加が認められない場合、その判断に従ってください。本記事は、参加を勧めるものでも、規定の回避方法を示すものでもありません。

本記事の位置づけ

本記事は、条文および人事院・国税庁の公表資料に基づく一般的な情報の整理です。法律上または税務上の助言ではありません。

  • 兼業の可否は、所属する任命権者・人事担当の判断によります
  • 法令・人事院規則・人事委員会規則・内部規定は改正されます
  • 本記事を判断の根拠としないでください。必ず所属先へご照会のうえ、税務は税務署または税理士にご相談ください

本ページは条文および公表資料の変更に合わせて更新します。引用される場合は、出典として本ページ(PROP NAVI)へのリンクをお願いします。

参加が認められた場合の業者選び

所属庁の確認が済んでいることを前提に、業者選びの観点だけ触れておきます。日本語で契約内容と規約を確認できることは、照会の際に条件を正確に説明するうえでも実益があります。

  • FinTokei: 日本語サイト・日本語サポートに対応。契約内容や報酬の性質を日本語で確認できます
  • FTMO: 運営年数が長く、規約とルールの記載が詳細です

業者ごとのルールと信頼度の見方はプロップファームの選び方、費用の全体像はプロップファームの隠れたコストにまとめています。

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